一般事業主行動計画

一般事業主行動計画の公表について

社員が仕事と家庭を両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、
全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

  1. 計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日
  2. ①10日以上の有給休暇付与者に対し、取得日数5日 100%を達成する。
    ②年間6回(2ヵ月ごと)に、未取得者に対し1日以上取得させることで早い段階での5日取得を達成する。